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法律事務所(ほうりつじむしょ:英law firm, law office)とは、通常は、1人または複数の弁護士から構成される法律事務を業として行うための事業体を指し、また、法令用語としては、「弁護士の事務所」(弁護士法第20条1項。ここでいう「弁護士」とは日本法上の弁護士を指す。)をいう。前者の意味では弁護士事務所とも呼ばれる。以下、原則として前者の意味で用いる。 専門による分類 日本においては、次のような分類がなされる。 まず、広義の企業法務の特定の分野に特化した専門性の強い法律事務所はブティックと呼ばれる。金融法務や知的財産(特に特許)について見られる。刑事弁護を専門に扱う公設事務所があるが、これがブティックと呼ばれることはない。 これに対して、さまざまな分野を扱う法律事務所は、総合法律事務所と呼ばれ、日本の法律事務所の名称によく用いられる。ただし、総合法律事務所の中にも、一般民事を中心とするものから企業法務を中心とするものまでさまざまである。 また、かつては渉外性のある(=国際的な)企業法務に特化した法律事務所は渉外事務所と呼ばれていたが、近年、国内においても急増した専門性の高い企業法務(M&Aやストラクチャード・ファイナンスなど)を渉外事務所が担うようになり、典型とされる四大法律事務所など大規模化したものは、もはや渉外案件に特化しているわけではなくなったものの依然として(少なくとも外部からは)「渉外事務所」と呼ばれている。

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